労災保険の休業補償給付は、3日間の待期期間をおき、休業第4日目から支給されますが、次のような場合、待期期間のとり方はどうなるのでしょうか。
現場部門は3交代制(1番方7時より15時、2番方15時より23時、3番方23時より翌朝7時)をとっていますが、1番方勤務者が所定勤務を終わり残業中(16時)、3番方勤務者が所定勤務中の23時30分、翌日の午前3時、また残業中の午前8時に業務上負傷した場合、待期期間のとり方はそれぞれどうなるのでしょうか。
【兵庫・T社】
負傷当日が休業の日とされるのは、所定労働時間内に業務上の傷病が発生し、所定労働時間の一部を休業する場合のみです。
1番方勤務者が所定労働時間を終わり残業中に負傷しても、補償事由が発生しませんから、翌日から3日間の待期期間が計算されます。
2日間にまたがって勤務する者の待期期間の取扱いは、暦日でとらえます。
3番方勤務者が勤務1日目の23時30分に負傷した場合は、その日を含め3日間が待期期間です。
2日目の午前3時に負傷した場合は、その日から3日間です。
翌日の残業中午前8時に負傷した場合は、23時からの所定労働時間の一部を休業することになりますので、この日を含め3日間です。
【平成16年:事例研究より】