休日労働に対する代休を与えた場合の割増賃金の取り扱いですが、 1.代休を与えた場合でも125%の割増賃金を支払わなければなりませんか。
2.代休を与えた場合には、通常の労働時間に相当する賃金を差し引いた25%を払えばよいでしょうか。
なお、日給者の場合の取り扱いはどうなりますか。
【兵庫・N工業】
労基法第35条は、毎週1回または4週4日以上の休日を与えられなければならないことを規定し、労基法第37条ではこの法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うべきことが規定されています。
休日があらかじめ特定されていても、 1.就業規則の定めに基づいて、事前に、その休日を他の日に振替えた場合には、変更前の休日は労働日となりすので、その日に労働させても割増賃金の支払いは必要としません。
2.休日を事前に振替えることなく休日に労働させ、その後に代休を与えても休日労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。
他方、代休を与えた日の賃金はどうなるかという問題があります。
代休の日の賃金は有給なのか、無給なのか、ご質問では明らかではありませんが、もし、就業規則などで無給の定めがあれば、月給制の賃金などは日割計算して減額することができます。
したがって、代休を与えた場合、125%を支給するか、単なる25%を支給するかは、代休の日の賃金がどうなっているかで違ってきます。
1.休日労働をさせたその日の割増賃金は125%であり、代休の日も有給で減額されることなく月給全額が支給される定めになっていれば、代休を与えても125%を支給することになります。
2.代休の日が無給の定めであれば、賃金1日分を月給から差し引くことになり、差し引き計算をした結果として、単なる25%を支給すればよいことになります。
なお、休日労働の割増賃金は125%であり、代休を与えたからといって25%になるものではありません。
休日労働の割増賃金は125%を支払い、代休の日が無給であれば、その日の賃金(100%)を差し引くものです。
日給者の場合には、休日労働に125%の割増賃金を支払い、代休として休んだ日には賃金は支払われないわけですから、125%か、単なる25%かの問題は生じません。
【平成4年:事例研究より】