法改正で変わった教育訓練給付の内容知リたい【平成16年:事例研究より】

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雇用保険法が改正になり、教育訓練給付金の支給額や支給要件期間についても変更があったといううわさを聞きました。

どのように改正されたのでしょうか、また、いつ開始した講座から適用になるのですか。

【奈良・O男】

「雇用保険法等の一部を改正する法律」は、平成15年4月30日に平成15年法律第31号として公布され、同年5月1日から施行されています。

このなかで、教育訓練給付制度につきましても、以下のとおり改正されています。

支給要件の改正 支給要件期間、給付率および上限額について次のとおり改正され、平成15年5月1日以後に対象教育訓練の受講(厚生労働大臣が指定する教育訓練)を開始した方に適用されます。

1.支給要件期間の要件が5年以上から3年以上となりました。

2.給付率、上限額の改正 支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。

a 5年以上教育訓練経費の40%に相当する額となります。

ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8.000円を超えない場合は支給されません。

b 3年以上5年未満教育訓練経費の20%に相当する額となります。

ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8,000円を超えない場合は支給されません。

なお、教育訓練の受講開始日とは、通学生の場合は教育訓練の所定の開講日であり、通信制の場合は受講申込み後教材等をはじめて発送した日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日となります。

ですから、教育訓練受講の申込みを平成15年4月中に行っていたとしても、当該教育訓練の受講開始日が平成15年5月1日以降であれば、改正後の教育訓練給付制度が適用になります。

適用対象期間の延長 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期回(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになりました。

この適用対象期間の延長の申請は、ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記載し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。

なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。

【平成16年:事例研究より】