35年勤続者が定年退職、基本手当の受給額と受給できる年数か知りたい【平成4年:事例研究より】

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この3月に60歳定年退職しました。

次の再就職先が見つかるまでの間、雇用保険を受給したいと思っています。

雇用保険は、最高どのぐらいの期間、最高額いくらくらい貰えるのでしょうか。

退職時までその会社に35年勤務しています。

【兵庫・N男】

雇用保険の基本手当の受けることができる日数を所定給付日数といいますが、所定給付日数は、その者の離職時の年齢、被保険者であった期間、就職が困難な者かどうかによって決定されます。

所定給付日数は、90日から300日まで5段階に分かれていますが、被保険者であった期間が10年以上、55歳以上65歳未満の人は300日です。

基本手当を受けられる日数の最高は300日です。

基本手当の日額は、離職前の賃金を基本として決められます。

被保険者期間として計算された最後の6ヵ月に支払われた賃金(毎月の定期給与)の総額を180日で除して賃金日額を算出し、その賃金日額を労働大臣が定めた「基本手当日額表」にあてはめて、その者の基本手当日額を算定します。

基本手当日額は、その者の賃金日額に応じて最高8割から最低6割までの範囲で定められています。

失業給付が失業者の最低生活を保障するものである趣旨から、賃金日額の最高限度額(1万2,220円)が定められ、1万2,220円以上となる者は、1万2,220円として取り扱われ、これに応じ基本手当日額の最高額も7,330円とされています。

最高額は7,330円です。

【平成4年:事例研究より】