3ヵ月の短期雇用者は適用除外者として扱うべきか【平成4年:事例研究より】

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この度、当社では3ヵ月の予定で屋外スケートリンク場を開設することになり、従業員を10人ほど雇い入れることにしております。

スケートリンク場が3ヵ月の予定ですので雇用期間も3ヵ月の雇用契約となりますが、このような短い雇用期間に雇い入れられる者は、雇用保険法上の被保険者とはならず、雇用保険法上の適用除外者となるのでしょうか。

【北海道・G社】

雇用保険の被保険者は、次のいずれにも該当する者をいいます。

1.雇用保険の適用事業に雇用される労働者であること 2.適用除外として雇用保険法第6条に掲げる者に該当しないこと まず、雇用保険における「雇用される労働者」については、職業の種類を問わず、事業主の支配を受けてその規律の下に労務を提供し、その提供した労務の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払いを受け、これらの収入によって生活する者を意味します。

したがって。臨時内職的に雇用される者、すなわち次の2点のいずれにも該当する者は雇用保険の「雇用される労働者」とは認められません。

イ.その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者、すなわち家計補助的な者 ロ.反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するに過ぎない者 そして、適用事業に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者となりますが、以下に掲げる者は適用除外されています(雇用保険法第6条)。

1.65歳に達した日以後に新たに雇用された者(短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当する者を除く) 2.短時間労働者であって、季節的に雇用されるもの、または短期の雇用に就くことを常態とするもの(日雇労働被保険者に該当する者を除く) 3.日雇労働被保険者とならない日雇労働者 4.4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 5.船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者 6.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の失業給付の内容を超えると認められる者であって、労働省令で定める者 ところで、雇用保険法第6条各号に適用除外になる者として掲げる者の中の「4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」に、お尋ねの件が該当する場合も考えられます。

この「4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」とは、四季の移り変わりによって生ずる自然現象と密接不可分であって、毎年概ね一定の時期に行われる業務に従事する労働者をいい、一般的には4ヵ月以内の期間の雇用契約であり、かつ季節による影響を強く受ける場合などが該当します。

なお、4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者であっても、その定められた期間を超えて引き続き同一の専業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者となります。

ご質問のように、屋外スケートリンク場に3ヵ月という短い期間雇用される場合には、4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者に該当し、雇用保険の被保険者に該当しないと考えられます。

【平成4年:事例研究より】