週33時間未満のパート、法改正で短時間労働被保険者になるのか【平成4年:事例研究より】

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平成元年の雇用保険法の改正により、週所定労働時間が33時間未満のパートタイム労働者は短時間労働被保険者になるとのことですが、私はこれに該当するパート従業員で平成元年9月30日以前から雇用されており、一般被保険者となっています。

私のような者も、法改正により短時間労働被保険者になるのでしょうか。

【石川Y子】

ご質問にあるとおり短時間労働者、すなわち週所定労働時間が33時間未満のパートタイム労働者は、短時間労働被保険者の区分となります。

具体的には、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の作成義務が課されていない事業所にあっては、それに準ずる規定等)雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当するときに、被保険者として取り扱います。

1.1週間の所定労働時間が22時間以上であること 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること 雇用期間の定めのない契約の場合や1年契約の場合のほか、1年未満の有期契約であっても、雇入れの目的、その者と同様の契約で雇用されている他の労働者の状況等からみて契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合は、この要件に該当します。

3.当該就労によって得る賃金の年額が90万円以上あると見込まれること。

この短時間労働者であって、平成元年9月30日以前から被保険者となっており、引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、公共職業安定所への申出により平成元年10月1日以降も、最大限離職するまでの間は引き続き一般被保険者として取り扱われるようにする経過措置が設けられています。

あなたはこの経過措置該当者と考えられますので、次により、なるべく早く経過措置適用の申し出を行って下さい。

この申出は、「雇用保険被保険者区分経過措置申出書」(以下「経過措置申出書」といいます)に雇用保険被保険者証を添えて、平成元年10月1日において雇用されていた事業主の事業所を管轄する公共職業安定所長に提出します。

申出期限は、平成4年3月31日まで(ただし、同日までに雇用保険受給資格者証等の交付を受けたときは、その日まで)となっていますので、注意して下さい。

経過措置適用の申出は、当該事業主を通じて行うことができます。

事業主は、経過措置申出書を提出する場合には、その者に係る雇用保険被保険者資格喪失届の用紙(その者について雇用保険被保険者資格取得届を提出した際、公共職業安定所から交付されたもの)を必ず添付して下さい。

ただし、その者がすでに離職しており被保険者資格の喪失確認が行われている場合には、この用紙は添付する必要はありません。

経過措置申出書が受理されると、最大限その者が離職するまでの間(ただし、週所定労働時間が平成元年9月30日におけるそれよりも短くなった場合には、その前日までの間)は、一般被保険者としての取り扱いがなされることとなります。

申出が受理されると、「雇用保険被保険者経過措置申出受理通知書」が交付されますので大切に保管し、その者について被保険者資格の喪失や転出の届出をする場合には、この通知書を忘れず添付するようにして下さい。

【平成4年:事例研究より】