被保険者証を紛失したときに、再発行してもらえないか【平成16年:事例研究より】

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私は、このたび教育訓練給付金の支給申請手続きをしようとしたところ、申請には、雇用保険被保険者正が必要であることを知りました。

そこで、就職したときに事業主から交付された被保険者証を探したのですが、どうしてもみつかりません。

このような場合、ハローワークで再交付してくれるのでしょうか。

【鳥取・Y男】

公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に「雇用保険被保険者証」(以下「被保険者証」といいます)を交付します。

ただし、いったん交付された被保険者証は、勤務先が変わっでも使用されますから、すでに交付を受けている場合には、二重には交付されません。

しかしながら、ご質問のように被保険者証を滅失した場合や損傷してしまった場合には「雇用保険被保険者証再交付申請書」を公共職業安定所所長に提出することにより、再交付を受けることができます。

なお、被保険者証を損傷したため被保険者証の再交付を求めるときは、その損傷した被保険者証を添付しなければなりません。

すなわち、失業した場合に支給される基本手当の所定給付日数等を決定するためには、その者に係る被保険者であった期間を算定する必要があり、そのためには、この算定を行う上で必要とされる各被保険者の被保険者歴(被保険者となったこと、被保険者でなくなったこと等)および基本手当の受給歴(基本手当の所定給付日数、受給の有無等)を確実に把握しておくことが必要となります。

そこで、被保険者歴および受給歴を、被保険者ごとに付される固有の番号(被保険者番号)によって整理し、記録しておくこととなっています。

この被保険者番号は、同一人につき一つの番号が付与され、その被保険者の番号として永久に変わりません。

被保険者証は、この被保険者番号を確実かつ容易に把握することができるよう、被保険者に交付されるものであり、次の場合等には、速やかにその被保険者証をその者を雇用する事業主に提出しなければならないこととされています。

1.被保険者となったとき 2.その雇用される事業主の一つの事業所から他の事業所に転勤したとき 3.その氏名を変更したとき 被保険者証を紛失した場合には、紛失した被保険者証に記載されていた被保険者番号等を確認したうえで、公共職業安定所で再交付することになりますが、被保険者番号が確認できないときはその者に新しい番号が付与されることとなり、従来の被保険者番号による被保険者歴が不明となって、基本手当の所定給付日数の決定上不利になりかねないので紛失しないよう十分注意が必要です。

なお、再交付を受けた後、以前に交付を受けた被保険者証が見つかるなど、被保険者証が重複して交付されていることがわかった場合には、速やかに事業主を通じて公共職業安定所に申し出てください。

【平成16年:事例研究より】