私は、現在、就職活動をしていますが、派遣労働者は雇用保険の被保険者.になるのでしょうか。
派遣となった場合の扱いについて、ご教示ください。
【奈良・O子】
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以.外の者(いわゆる登録型派遣労働者)こついては、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当する場合は、被保険者として取り扱われます。
(イ)反復継続して派遣就業する者であること。
ここでいう「派遣就業する」とは、労働者派遣の対象となる者として雇用されているが、現に労働者派遣をされていないことを含みます(派遣元事業に当該事業の派遣労働者として登録しているが、雇用関係の生じていない者はこれに当たりません)。
また、派遣労働者として雇用されているが、請負により行われる事業に従事するような場合も、これに該当します。
上記(イ)の要件を満たすためには、一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれることを要しますが、次の1.または2.に該当する場合はこれに該当します。
1.一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき 2.一の派遣元事業主との問の派遣就業に係る雇用契約の一つひとつが1年未満の短期回であって、一の雇用契約期間と次回の雇用契約期間(前の雇用契約期間に係る派遣先事業主の下での雇用契約期間に限りません)との間に間隔が見込まれる場合であっても、その間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 次の者は、これに該当します。
a 雇用契約期間2月程度以上の派遣就業を1月程度以内の問隔て繰り返し行うこととなっている者 b 雇用契約期間1月以内の派遣就業を数日以内の間隔て繰り返し行うこととなっている者 なお、当初の雇入時において反復継続して派遣就業することが必ずしも見込まれない場合であっても、雇入後において、1年以上引き続き雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。
一方、次のいずれかに該当するような者は、「反復継続して派遣就業する者」には該当しません。
1.期間を限って派遣就業することを希望する者 2.その者の希望職種、技能等からみて期間を限った派遣就業しか見込みの立だない者 (口)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
1週間の所定労働時間は、原則として一の雇用契約ごとに、それぞれ算定します。
なお、2以上の事業主の一般労働者派遣事業に雇用される者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
【平成16年:事例研究より】