給付内容統一されると聞いたが、短時間被保険者分けなくていいか【平成16年:事例研究より】

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改正雇用保険法では、失業給付の日数について、パートと正社員の差がなくなりました。

これからは、普通の被保険者と短時間被保険者を分けて管理しなくてよいのでしょうか。

【青森・R社】

短時間以外の被保険者(週の労働時間30時間以上)と短時間被保険者(20時間以上30時間未満)とでは、これまで基本手当(失業給付)の所定給付日数に差がありました。

しかし、就業形態が多様化し、正社員とパートの二元論が意味を失いつつある点を考慮し、今回改正法では、両方の給付内容を統一する方針が打ち出されました。

基本的な考え方は、一般の離職者(就職困難者を除く)については正社員の給付をパートの水準に合わせますが、特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)に限ってはパートも正社員並みに扱うというものです。

しかし、所定給付日数が同じになっただけで、被保険者を短時問と短時間以外に分ける制度そのものがなくなるわけではありません。

改正後も労働時間に応じて、被保険者を2つに区分しています。

ですから、受給資格の取得に関しては、従来どおりの規定が適用されます。

パート(短時問被保険者)は、原則過去2年問(正確には、1年間に短時問被保険者だった期間を加えた期間)に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12月以上ないと、受給権が生じません。

しかし、正社員(短時間以外の被保険者)は、原則過去1年問に賃金支払基礎日数が14日以上の月が6月以上あれば、失業給付をもらえます。

受給権取得までの期間をみると、依然として両者の違いは残ります。

【平成16年:事例研究より】