田舎に帰って職探しを決意、引越の手続き知リたい【平成16年:事例研究より】

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私は東京で雇用保険の基本手当を受給しながら仕事を探しているところですが、今度、実家のある九州に引っ越して仕事を探そうと考えています。

他の公共職業安定所の管轄内に住所を変更することになりますが、引き続き基本手当を受給するにはどのような手続きをすればよいでしょうか。

【東京・N男】

受給資格者が他の公共職業安定所の管轄内に住所を変更した場合には、基本手当等に関する事務は受給資格者の新居住地を管轄する公共職業安定所において行うこととなります。

したがって、その旨を届け出ていただき、これに基づ刮口居住地を管轄する公共職業安定所から新居住地を管轄する公共職業安定所に対して、住所移転に伴う所定の手続をとることが必要となります。

その際の具体的な手続は次のとおりです。

(1)受給資格者は、旧居住地の公共職業安定所に住所変更届を提出し、受給資格者証の住所の訂正を受けます。

(2)受給資格者証には、年月日を付して「○○公共職業安定所に移管、出頭年月日○月○日」と記載されて、本人に返付されます。

この場合に、公共職業安定所から、住居移転に要する日数を考慮し、また受給資格者の希望を聞いたうえで、新居住地を管轄する公共職業安定所への出頭日が指定されます。

(3)この指定された日に出頭しないときは、他日出頭した場合においても、移転に要した期間の失業の認定は受けられないことが原則です。

(4)新居住地を管轄する公共職業安定所においては、受給資格者が管轄区域内に居住したことを確認するために居住証明書等(住民票の写しなど)の提出を求め、その者の失業の認定日、基本手当の支給日を定めます。

なお、前述(3)の移管先公共職業安定所への出頭指定日に出頭しなかった場合でもやむを得ない理由のある場合で、証明書の提出があったときには、住所移転のだめに要した全期間について失業の認定を行うことができます。

(5)受給資格者が住所移転に伴う上記の手続を経ないで、新居住地を管轄する公共職業安定所に出頭した場合は、次のとおりです。

遠隔地のため、あらためて移転前の公共職業安定所に出頭することが困難であると認められる場合であって、通常住所移転に必要と認められる期間経過直後に出頭したときは、その者が管轄区域内に住所を有することが確認されれば、住所移転のために要した全期間について失業の認定が行われ、所定の手続を終了した後、当該期間について基本手当が支給されます。

したがって、通常住所移転に必要と認められる期間経過後、相当日数を経て出頭した場合はその全期間について失業の認定は行われませんのでご注意ください。

【平成16年:事例研究より】