急病でハローワークに行けないが、失業認定受けられないか【平成16年:事例研究より】

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私は、雇用保険の基本手当を受けている者ですが、急病のため、明日に定められた失業の認定日には公共職業安定所に行けそうもありません。

もし、行けなかった場合、失業の認定を受けられないでしょうか。

【山口・E男】

失業の認定は、受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも職業に就くことができないことの認定ですから、受給資格者自ら所定の失業の認定日に公共職業安定所に出頭してこれを受けるのが原則ですが、次に掲げるやむを得ない理由により出頭できないときは、証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます。

(1)疾病または負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき 受給資格者が、疾病または負傷の治ゆした後の最初の失業の認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出したときは、当該期間の失業認定を受けることができます。

(2)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭できなかったとき 求人者に面接した後における最初の認定日に安定所に出頭し、求人者の面接証明書を受給資格者証に添えて提出することによって失業の認定を受けることができます。

なお、求人者の行う採用試験を受験する場合においても、これと同様の取扱いにより失業の認定を受けることができます。

(3)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために公共職業安定所に出頭できなかったとき 所定の失業の認定日に、代理人(通常は公共職業訓練施設等の職員)に依頼して受給資格者証、失業認定申告書および委任状を提出することにより失業の認定を受けることができます。

なお、受講する公共職業訓練等が夜間に行われるものであるときは、「公共職業安定所に出頭できない場合」に該当しませんから、通常どおり所定の認定日に本人自身が公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければなりません。

(4)天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭できなかったとき 事故がやんだ後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に出頭して、受給資格者証に添えて官公署例えば市町村長、JRの駅長等の証明書または公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出すれば、失業の認定を受けることができます。

さて、ご質問の場合ですが、病気により公共職業安定所に出頭できない期間が15日未満であれば、次の認定日に公共職業安定所に出頭して医師の証明書を提出すれば、病気のために出頭できなかった認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。

なお、病気の期間が15日以上に及ぶ場合には、この証明書による失業の認定は受けられませんが、傷病手当の支給を受けられます。

【平成16年:事例研究より】