定年退職者が早期に就職、再就職手当を一時金で貰えるか【平成4年:事例研究より】

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当社の従業員が、このほど定年退職となり、雇用保険金を受給することになりました。

雇用保険では、早期に再就職した場合は、再就職の手当が一時金で受給できると聞いていますが、もらい残した全部が一時金でもらえるのでしょうか。

【埼玉・Y社】

雇用保険の再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合であって、その職業に就いた日(就職日)の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の2分の1以上であるときに支給されます。

再就職手当を受給できる条件
  1. 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上であること
  2. 一年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就たこと
  3. 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと
  4. 待期が経過した後職業に就いたこと
  5. 受給資格に係わる離職について給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後2ヵ月間については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
  6. 就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度金の支給を受けたことがないこと
  7. 雇入れを約した事業主が求職の申込みをした日前にある場合において、その事業主に雇用されたものでないこと
  8. 再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること

【平成4年:事例研究より】