学生アルバイトや試用期間中の者も被保険者になるか【平成15年:事例研究より】

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当社では、大学生のアルバイトを雇っていますが、学生アルバイトは雇用保険の被保険者になるのでしょうか。

新規学卒採用者については、その者の能力、適性等を知るため、最初の6ヵ月間を試用期間としていますが、試用期間中も被保険者となるのでしょうか。

【鹿児島 T社】

雇用保険は、失業した労働者の生活の安定を図ることおよびその者の求職活動の促進を主な目的とした制度です。

したがって、雇用保険の失業給付を受けることができるのは、賃金によって生活しなければならない者、すなわち離職した場合に、再就職のために積極的な求職活動を行う者に限られています。

こうした観点からみると、学生の場合は、アルバイトとして勤務するにしても、本来、学業が本務であり、アルバイトは、通常、臨時内職的なものと考えられ、離職したとしても、本来の学業に専念する状態に戻るに過ぎないですから、一般的には、被保険者とならないものとして取り扱われます。

すなわち、学校教育法第1条に規定されている学校の学生、生徒等のうち、通信教育を受けている者、大学の夜間の学部、高等学校の定時制課程の者以外の者、いわゆる昼間学生は、適用事業に雇用されていても、原則として雇用保険法上の労働者としては認められませんので、次に掲げる者を除いては、被保険者とはなりません。

①卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者 ②休学中の者または一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められる者 また、各種学校や専修学校の学生であっても、授業の時間、課程の内容等からみて、昼間学生と同様の状態にあると認められるものは、昼間学生と同様、原則として被保険者になりません。

したがって、ある程度長期間、大半の日に働くこととなったとしても、昼間学生のアルバイトである以上、原則として臨時内職的な就労と解されますので、卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続いて現在働いている事業所に勤務する者でない限り、被保険者とはなりません。

試用期間中の者:雇用保険では、適用事業に雇用される者は、原則として、すべて被保険者となり、被保険者としての資格を取得するのは、雇用関係に入った最初の日ということになります。

したがって、試用期間と称する期間であっても、会社の指揮命令にしたがって、教育訓練を受け、または仕事に従事し、賃金を受けている場合で、雇用関係にあると認められるのであれば、当然被保険者となります。

【平成15年:事例研究より】