パートタイマーが被保険者になるための適用基準が知りたい【平成4年:事例研究より】

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当社では、最近の人手不足を解消するため、パートタイマーを採用することを考えています。

パートの雇用保険の適用については、一定の基準があり、これに該当するもののみが被保険者となると聞いていますが、これについて具体的にお教えください。

【愛知・N社】

パートタイム労働者に対する雇用保険の適用が拡大され(平成元年10月1日から)、1週間の所定労働時間、雇用期間の見込み、年収の見込みに関する所定の要件に該当するパートタイム労働者は雇用保険の被保険者となります。

具体的には、次の要件のいずれにも該当するパートタイム労働者です。

1.1週間の所定労働時間が22時間以上であること 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること 3.年収が90万円以上見込まれること なお、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等の文書で定められていることが必要です。

これらの要件に該当するパートタイム労働者のうち、1週間の所定労働時間が33時間以上の人は一般被保険者となり、33時間未満の人は短時間労働被保険者となります。

一般被保険者または短時間労働被保険者となるパートタイマーを雇用した場合には、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業主は管轄の公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

短時間労働被保険者が失業した場合の失業給付の内容等は、一般被保険者と異なっています。

【平成4年:事例研究より】