どんなケースが該当するのか、資格喪失手続きを教えて【平成16年:事例研究より】

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私は、会社で社会保険の担当をしている者ですが、雇用保険の資格喪失届はどのような場合に提出しなければならないのでしょうか。

具休的な事例を教えてください。

【大分・K社】

適用事業の事業主は、その雇用する労働者の被保険者資格の喪失について、被保険者資格の喪失の事実があった日(被保険者でなくなった日)の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」といいます)の長に提出しなければなりません。

被保険者は、離職し、又は死亡した場合のほか、次の各号に該当するに至った場合には、被保険者資格を喪失します。

1.国、都道府県、市町村等に臨時職員(退職手当支給の対象とならない職員)として雇用され雇用保険の被保険者であった者が、正規の職員に採用され、または退職手当の支給の対象となったことにより、雇用保険法の適用を受けなくなったとき 2.適用事業に雇用されていた被保険者が、同一の事業主の適用事業以外の事業を行う事業所に転勤した場合 3.雇用保険の被保険者が船員保険の被保険者となった場合 4.適用事業に雇用されていた被保険者が在籍出向した場合であって、出向先で新たに被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様) 5.適用事業に雇用されていた被保険者が、在籍出向し、出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって、出向元に復帰し、出向元で再度被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様) 6.65歳に達した以後に新たに特例被保険者として雇用された者が同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったとき 7.任意加入により高年齢継続被保険者となった者が脱退の届出をしたとき 8.任意加入の許可を受けた任意適用事業に雇用されていた被保険者について、当該事業が任意加入の認可の撤回または保険関係の消滅の認可を受けた場合 被保険者資格の喪失の事実があった日は、一般的には、離職した日の翌日であり、したがって、資格喪失届は、離職した翌々日から起算して10日以内に提出しなければなりません。

例えば、1月31日離職の場合、提出期限は2月11日となります。

資格喪失届を安定所長に提出する際には、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿その他その労働者が離職したこと等の事実、その年月日およびその者の1週間の所定労働時間が明らかとなる書類を提示する必要があります。

また、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に離職証明書を添えなければなりません。

ただし、事業主は、当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、離職証明書を添えないことができます。

【平成16年:事例研究より】