しばらく日雇いで働くつもりだが、給付金のもらい方知りたい【平成15年:事例研究より】

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私は、しばらく日雇労働者として働くつもりですが、日雇労働求職者給付金を受給するためには、どのような手続きをすればよいのでしようか 【高知 W男】

日雇労働被保険者は、失業した場合に日雇給付金の支給を受けようとするときは、所定の時限までに、その希望する任意の公共職業安定所(以下「安定所」といいます)に出頭して、求職の申込みを行わなければなりません。

この時限後に出頭した者については失業の認定は行われません。

日雇労働被保険者が就業することのできない場合における失業の認定は、日々その日について行うめが原則であり、日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとするときは、その都度安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければなりません。

日雇労働被保険者に関する求職の申込時限の後に、失業の認定時限が定められますが、これは求職の申込みをした日雇受給資格者に対して、直ちに失業の認定を行うことを意味するものではなく、その日の求人状況と求職状況等からみて失業と認められる場合にのみ失業の認定を行うものです。

したがって、日雇給付支給時限到来後もなお求人が確実に予想される場合は、日雇受給資格者にその旨を通知し、その日に限り失業の認定時限を延長することもあります。

日雇給付金の普通給付に係る失業の認定の原則は、基本手当および日雇給付金の特例給付に係る失業の認定が、過去の日分について行われるのに対し、その日における午前中の一定時限に、その日1日中失業の状態にあるということを推定して、条件付きに認定するものですから、いったん失業の認定を行った後であっても、その者についてその日に確実に就労可能の状況が生じた場合には。

既に行った認定を取り消して紹介を行い、もし正当な理由なく就労を拒否する場合は、給付制限(7日間)が課せられます。

日雇受給資格者が所定の認定時間に遅れて出頭した場合は、安定所に出頭の途上交通機関の事故等があった場合でも、もし、その事故等がなかったときは、所定の時限までに出頭できることが確認され、かつ、社会通念上遅延なく安定所に出頭したと認められる場合のほかは、失業の認定は行われません。

作業が翌日にわたる場合の取扱いについては以下のとおりです。

(イ)翌日にわたる深夜作業に従事し、その労働時間が8時間を超え、労働日数2日として計算される場合は、原則として翌日の失業の認定は行われません。

(ロ)作業が翌日にわたった場合でも、労働時間が8時間を超えない場合(労働日数1日とされる場合)は、その者の労働の意思能力の実際について判断されます。

(ハ)翌日にわたらず、1暦日に印紙が2枚以上添付され、または2回以上納付印が押捺された場合は、その翌日の失業の認定に当たっても、その者の労働の意思能力の実際について判断されます。

【平成15年:事例研究より】