要件・金額が変わったと聞いたが、新しい再就職手当教えて【平成16年:事例研究より】

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雇用保険法が改正され、平成15年5月1日から再就職手当の制度が変わっだそうですが、改正の内容について教えてください。

【長崎・C社】

再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上であって、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給されるものです。

新しい雇用保険制度が平成15年5月1日よりスタートしましたが、この再就職手当の制度についても、一定の見直しが行われました。

その改正内容の主なものは以下のとおりです。

1.支給額の変更 ・再就職手当の支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となりました。

※再就職手当の支給額の算定の際の基本手当日額の上限額は、6065円(60歳以上65歳未満は4,891円)となっています。

・再就職手当の支給を受けた場合には、この手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。

・平成15年4月30日までに離職し、平成15年5月1日以後に安定した職業に就いた方については、旧基本手当日額および旧所定給付日数に基づいて再就職手当が支給されますが、この場合においても、算定の基礎となる基本手当日額の上限額は適用されます。

2.支給要件の見直し 離職理由による給付制限を受けた場合の待期満了後1ヵ月間は、安定所の紹介に加え、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者の紹介によるときにも支給対象となりました。

3.再就職手当受給後に再就職した場合の受給期間の延長 再就職手当の支給を受けた方であって、この手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格等を取得した場合における離職を除く。

以下「再離職」といいます)の日が受給期問内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他厚生労働省令で定める理由により再離職したものについて、一定の期問受給期間が延長されます。

4.その他 事業を開始し、再就職手当の支給を受けるためには、雇用保険の適用事業主となることが要件でしたが、たとえこの要件に該当しなくとも自立したと認めることができる一定の要件を満たせば、再就職手当の支給対象とすることとしました。

また、平成15年5月1日より、再就職手当の支給対象のうち、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による早期再就職支援金(所定給付日数の支給残日数に40%を乗じた額を支給)が支給されることとなりました。

この場合には再就職手当は支給されません。

【平成16年:事例研究より】