現在、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受講中で、基本手当のはか受講手当・通所手当の支給を受けていますが、先日、風邪で5日間寝込み訓練を受けることができませんでした。
このような場合、5日分の基本手当、受講手当、通所手当は支給されるのでしょうか。
【石川・E男】
公共職業訓練受講中の受給資格者が、やむを得ない理由がないのに公共職業訓練等を受講しなかった日がある場合は、その日については失業の認定が行われず基本手当は支給されません。
受講手当については、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日について支給されます。
したがって、公共職業訓練等を受講しない日(受講しなかった理由を問いません)並びに待期中の日、給付制限期間中の日および傷病手当の支給の対象となる日については支給されません。
通所手当は、次の1〜3に該当する日がある場合は日割によって減額支給されます。
ご質問のケースでは、公共職業訓練等を受けなかったことについてやむを得ない理由がある(補足解説参照)と思われますので、基本手当は支給され、通所手当の減額も行われませんが、受講手当については支給されないことになります。
【平成16年:事例研究より】