職業訓練受講中に風邪で休んだが、基本手当等どうなる【平成16年:事例研究より】

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現在、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受講中で、基本手当のはか受講手当・通所手当の支給を受けていますが、先日、風邪で5日間寝込み訓練を受けることができませんでした。

このような場合、5日分の基本手当、受講手当、通所手当は支給されるのでしょうか。

【石川・E男】

公共職業訓練受講中の受給資格者が、やむを得ない理由がないのに公共職業訓練等を受講しなかった日がある場合は、その日については失業の認定が行われず基本手当は支給されません。

受講手当については、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日について支給されます。

したがって、公共職業訓練等を受講しない日(受講しなかった理由を問いません)並びに待期中の日、給付制限期間中の日および傷病手当の支給の対象となる日については支給されません。

通所手当は、次の1〜3に該当する日がある場合は日割によって減額支給されます。

通所手当日割によって減額支給されるケース
  1. 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
  2. 基本手当の支給の対象となる日以外の日
  3. 天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず公共職業訓練等を受けなかった日

ご質問のケースでは、公共職業訓練等を受けなかったことについてやむを得ない理由がある(補足解説参照)と思われますので、基本手当は支給され、通所手当の減額も行われませんが、受講手当については支給されないことになります。

補足解説
  1. 疾病または負傷(15日未満の場合に限ります)
  2. 同居の親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます)または別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族もしくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合(15日未満の場合に限ります)
  3. 上記(2)と同範囲の親族または姻族の危篤または忌引き
  4. 父母、配偶者または子の命日の法事
  5. 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む)または(2)と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
  6. 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
  7. 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
  8. 訓練施設の行事または訓練上の理由による訓練の停止
  9. 訓練職種に係る就職試験、面接等
  10. 前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの

【平成16年:事例研究より】