新聞で、雇用保険法を改正する法律が成立し、支給される基本手当の額やもらえる日数が変わったという記事を読みました。
いつから、どのように改正されたのか、教えてください。
【岐阜・N社】
「雇用保険法の一部を改正する法律」は平成15年4月30日に平成15年法律第31号として公布され、同年5月1日から施行されています。
基本手当の支給に関する主な改正内容を、順を追ってご説明します。
給付率、上限額等の変更 1.基本手当日額は賃金日額×給付率の式で計算されますが、給付率が見直されました。
・60歳未満…賃金日額の水準に応じて80〜50%(従来は80〜60%) ・60歳以上65歳未満…同80〜45%(80〜50%) 2.賃金日額、基本手当日額の上限は表1のとおりとなりました。
平成15年8月1日付で、再度、数字が改定されているので注意が必要です。
【表1賃金日額、基本手当日額の上限】
年齢 賃金日額の上限額(基本手当日額の上限額) 30歳未満 13,060円(6,530円) 30歳以上45歳未満 14,510円(7,255円) 45歳以上60歳未満 15,960円(7,980円) 60歳以上65歳未満 15,460円(6,957円) 3.賃金日額の下限は2,120円(基本手当日額は1,696円)に改定されています(同じく8月1日改定)。4.60歳時の賃金日額による特例は廃止されました。
所定給付日数の変更「一般被保険者」と[短時間労働被保険者](パートタイム労働者)の所定給付日数が“一本化”されており,表2のとおりとなりました。
【平成16年:事例研究より】