加入期間が足りぬ時、以前は第4種の制度かあったが廃止されたためどうすればよいか【平成4年:事例研究より】

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厚生年金の加入者は、60歳から老齢年金を受給するには、加入期間が20年以上なければなりませんが、20年ないという場合もあります。

こうした場合、個人で加入する第4種被保険者の制度がありましたが、この制度は廃止されたと聞きました。

加入期間が不足する場合はどうすればよいのでしょうか。

とくに60歳を過ぎて退職の場合はどうなるのでしょうか。

【宮城・K工業】

旧制度の厚生年金では、老齢年金を受けるためには原則として20年以上の、加入期間が必要でした。

そこで、途中で会社をやめた場合、厚生年金の加入期間が10年以上あれば、老齢年金を受けるのに必要な期間を満たすようになるまで退職後も個人で加入を続けられるようになってました。

この制度で厚生年金に加入している人を「第4種被保険者」といいます。

第4種被保険者は、保険料は、全額負担し、保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、最後に勤めていたときのものがそのまま使われます。

新制度では、この第4種被保険者の制度は廃止されました。

すべての国民が年金制度に加入し、国民年金、厚生年金、共同年金などの年金に加入していても、老齢基礎年金を受けるための加入期間に結びつくようになったからです。

しかし、第4種被保険者制度を廃止することによって不都合が生ずる場合もありますので、経過的に第4種被保険者になる途が開かれています。

1.新制度実施前の昭和61年3月31日時点ですでに第4種被保険者であった人、2.昭和61年4月1日時点で45歳以上(昭和16年4月1日以前生まれ)で厚生年金に加入していた人は、第4種被保険者なれます。

2.の場合、昭和61年4月から退職するまでの間、すべて厚生年金に加入していることが必要です。

第4種被保険者になるには、退職してから6ヵ月以内に手続きをしなければなりません。

その資格取得の日は、1.被保険者資格を喪失した日か、2.申出が受理されたか、いずれか本人が選択した日です。

加入できるのは、加入期間が20年(中高齢の特例にあてはまる人は15年〜19年)に達するまでです。

第4種被保険者になるためには、年齢的制限はありませんので退職時に60歳を過ぎていてもなれます。

とくに60歳を過ぎて退職し、資格期間を満たしていないような場合には、第4種被保険者の利用を考えるべきです。

【平成4年:事例研究より】