1日の労働時間は7時間30分、月に11〜15日の勤務契約のパートタイマーを雇用しています。
具体的な勤務日は、前の週に本人の希望を聞いて次の週のものを決めています。
週の勤務日数ほまちまちで極端な場合は週の勤務日がゼロとなることもあります。
このパートタイマーは勤務日が一定せず、日雇いの形式のようにも思われますが、6ヵ月勤務したら年休を与えるのでしょうか。
与えるとしたら付与日数はどうなるのでしょうか。
【埼玉 K社】
パートタイマーなど通常の労働者に比べて所定労働日数が少ない労働者に対しては年次有給休暇を比例付与することにしています。
これはパートタイマーなどであっても、通常の労働者の所定労働日数との比率により、所定労働日数に応じた年休を付与するというものです。
比例付与の対象者は①1週間の所定労働日数が4日以下の者②週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が216日以下の者(ただし、週の所定労働時間が30時間以上の者を除く)です。
パートタイム労働者のなかには、週単位で所定労働日数が決まっていない者もいることから週以外の期間で所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数を基準として、比例付与の対象者が定められています。
ご質問の場合、週の勤務日はまちまちで、勤務日のない週があっても、労働契約は継続しており継続勤務であると考えられます。
また、日雇い形式の場合であっても、実態からみて引き続き使用されていると認められる場合には継続勤務に該当します。
したがって、6ヵ月継続勤務した場合には年休を与えなければなりません。
比例付与される年休日数は、基準日において予定されている所定労働日数により決まります。
月を単位として所定労働日数が定められていますので、1年間の所定労働日数で判断することになります。
月に11〜15日の勤務の契約ですから、1年間の勤務日数(所定労働日数)は、132〜180日となります。
これでは、1年間の所定労働日数が「121〜168日」の者か、「169〜216日」の者か分からないことになります。
年休の権利は、基準日に発生するものですから、6ヵ月経過した時点(基準日)で、あと6ヵ月も同様の日数の勤務が続くものとみなして1年間の所定労働日数を割り出し(6ヵ月の勤務日数を2倍)、その日数の年休を付与すればよいと考えられます。
【平成15年:事例研究より】