1時間の休憩を4分割したいが、可能か【平成15年:事例研究より】

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休憩時間については、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時」(労基法第34条)とされていますが、この45分、1時間の休憩時間は、一度に一括(継続)して与えなければならないのでしょうか。

休憩時間を小きざみに、たとえば15分ずつ4回に分割して与えることも可能なのでしょうか。

【千葉 S社】

休憩時間の長さについては、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には1奇聞を与えなければなりません。

休憩時間の位置については、労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。

休憩時間の意義について、行政解釈は「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと」(昭22・9・13発基第17号)としています。

したがって、現実に作業をしていなくても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機しているいわゆる手待時間は含まれませんが、労働から完全に解放され、自由に利用することが保障されている限り、それは休憩時間です。

労基法は、休憩時間について位置と長さを規定しているだけで、他に特別な規定はおいていません。

したがって、45分なり1時間なりを一度に継続して与えるべきことは法律上何ら要求されていません。

労働時間の途中であればどの位置においてもよく、休憩時間の合計が45分なり1時間になれば違法となりません。

事業場の実態に応じて、たとえば午前10分、正午40分、午後10分といった具合に分割しても差し支えありません。

ご質問のように15分ずつ4回に分割して与えても、1勤務中に1時間の休憩時間が与えられていれば違法となりません。

休憩時間を分割して与えることは差し支えないとしても、極端に細分化して与えることは、心身の疲労の回復を目的とした休憩時間の趣旨に反します。

また、休憩時間と食事時間を兼ねている場合には、15分では問題となるでしょう。

休憩時間は、労働条件の明示(労基法第15条)で、書面の交付により明示しなければならない事項ですし、就業規則の作成(労基法第89条)に当たって、必ず記載しなければならない事項ですから、その長さ、位置、与え方(一斉に与えるか、交替で与えるかなど)を具体的に規定しておかなければなりません。

一度定めた休憩時間の位置、時間を使用者の都合で、日によって、人によって適当に変更して与 えることはできませんので、細分化(分割付与)には限度があると考えられます。

【平成15年:事例研究より】