従業員死亡で奥さんに寡婦加算つくのは何歳か【平成15年:事例研究より】

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定年間近の従業員が、病気でお亡くなりになりました。

子供はすべて成人しているので、奥さんに遺族基礎年金は出ません。

この場合、寡婦加算がつくと思うのですが、奥さんの年齢が60歳以上というような要件があったような気がします。

だとすれば、ちょっと年齢が足りないのですが、正確には何歳からだったでしょうか。

【石川 D社】

遺族基礎年金は、18歳の年度末までの子(障害等級1・2級の子は20歳まで)がいないと、受給権がありません。

しかし、現実には、中高年女性の再就職は容易でないため、国民年金と厚生年金と、それぞれ独自に救済策を設けています。

まず、国民年金から、説明します。

国民年金の第1号被保険者が死亡し、遺族基礎年金の権利がないとき、妻が次の条件をすべて満たせば、寡婦年金を受けられます。

・60歳以上65歳未満の寡婦である ・夫に扶養されていた妻で婚姻期間(事実婚含む)が10年以上ある ・夫が老齢基礎年金をもらう資格を満たしている(原則25年以上加入など) ・夫が老齢基礎年金を受けていない、または障害基礎年金の受給権がない 寡婦年金の金額は、夫がもらえるはずだった年金の4分の3です。

ご質問にある「60歳以上でないとダメ」というのは、この規定が頭にあるからだと思います。

次に、厚生年金ですが、厚生年金の被保険者等が死亡し、妻に遺族基礎年金の権利がないとき、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付きます。

要件は、妻が35歳以上65歳未満であることですが、35歳以上40歳未満の間は、支給が停止されます。

さらに、65歳以上の妻に対しては、経過的な中高齢寡婦加算が支払われますが、こちらの説明は省きます。

寡婦加算の金額は、59万7、800円です。

お尋ねのケ−スでは、第2号被保険者の死亡ですから、こちらが該当し、奥さんが60歳前でも受給権があります。

【平成15年:事例研究より】