解雇予告を繰り上げたいが、残余日数を手当で払えないか【平成15年:事例研究より】

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従業員を解雇するに当たって、30日前に解雇予告を行いましたが、その後解雇日を繰り上げる必要が生じた場合、短縮した日数分の平均賃金を支払って、即時解雇することができるでしょうか。

たとえば、20日を経過した時点で、残り10日分の平均賃金を支払い、その日をもって解雇する方法を取れるのでしょうか。

【山口 Y社】

労基法第20条第1項は、使用者に対し、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日前に予告をしないときは、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを義務づけています。

第2項で「前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる」と規定し、予告の日数は平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができるとしています。

30日の予告の一部を解雇予告手当で支払う方法を取り、たとえば、15日前に解雇予告し、15日分の平均賃金を支払って解雇することもできるわけです。

この場合、解雇予告手当の支払いは解雇の日までに行わなければなりません。

予告日数と解雇予告手当の日割換算が認められていますが、当初に行うのではなく、ご質問のように30日前に解雇予告した場合、その後の都合により予告期間を短縮した日数分の解雇予告手当を支払って、繰り上げて解雇できるかどうかが問題となります。

解雇予告は、使用者が一方的になす労働契約解除の意思表示であって、これを取り消すことはできません。

しかし、労働者の同意を得て取り消すことは差し支えないと解されています。

いったん特定してなされた解雇月日を繰り上げることは、解雇予告の取消変更となりますので、たとえ短縮した日数に相当する解雇予告手当が支払われても、解雇月日を使用者が一方的に変更することはできません。

しかし、解雇予告手当によって換算されれば現実に就労しなくてもその間の賃金が労働者に支払われますので、労働者もこのような条件のもとにおける予告月日の変更に同意する場合が多く、また明示的に同意しなかった場合でも、短縮日数に相当する解雇予告手当を異議なく受領した場合には解雇月日の変更に同意がなされたものと解されます。

したがって、予告期間20日経過後に10日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払って即時解雇することに本人が同意すれば差し支えありません。

いったん解雇予告した後に、短縮した日数分の解雇予告手当を支払って解雇することは可能です。

これとは逆に、20日前に解雇予告し、10日分の解雇予告手当を支払って解雇するといっておきながら、その支払いが遅れたので30口の予告に切り替えるという場合には、労働者にとっては予期した解雇予告手当が受けられないことになりますので、このような解雇月日の変更は許されません。

【平成15年:事例研究より】