所定外だけ賃金締切日が違うが平均賃金の計算方法は【平成15年:事例研究より】

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当社の賃金計算期間は、その月の初日から末日までとなっており、賃金締切日は毎月末日、その賃金を毎月25日に前払いという形で支払っています。

ただし、残業手当は月の末日にならないと残業時間数が確定しないため、翌月の賃金と一緒に、翌月25日に支払っています。

2月28日に平均賃金の30日分を支払らて即時解雇する場合、2月2 5日、1月25日、12月25日に支払った賃金の総額で平均賃金を算定し、それに30日を乗じたものが解雇予告手当となりますか。

【大阪 A社】

30日前に解雇の予告をしない使用者は、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

いいかえれば、30日分の平均賃金を支払えば即時に解雇することができるわけです。

平均賃金の計算方法は、労基法第12条に規定されていますが、これを算定すべき事由が発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定します。

しかし、賃金締切日がある場合には、算定事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算します。

一般には毎月1回の賃金締切日が定められており、これを起算日として3ヵ月(3賃金締切期間)をとって計算する方が便利なためです。

「以前3ヵ月」ですが、算定事由の発生した日を含まず、その日の前日からさかのぼる3ヵ月と解されています。

このことは、賃金締切日があり、直前の賃金締切日から起算する場合も同様です。

行政解釈は「賃金締切日が、毎月末日と定められている場合において、たとえば、6月30日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である5月末日よりさかのぼって3ヵ月の期間をとる」(昭24・7・13基収第2 0 4 4号)としています。

解雇予告手当を算定する場合の算定事由の発生した日は、「労働者に解雇を通告した日」(昭39・6・12基収第2 3 16号)とされていますから、2月28日に解雇を通告し即時解雇する場合には、直前の締切日の1月31日からさかのぼった3ヵ月が算定期間となります。

1月、12月、11月の3賃金締切期間となるわけですが、単純に1月25日、12月25日、11月25日に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で除すというわけにはいきません。

なぜならば、1月25日、12月25日、11月25日に支払われた賃金には、それぞれ前月分の残業手当が含まれているからです。

残業手当をそれぞれの月の賃金に戻して算定しなければなりません。

つまり、2月25日に支払われた1月分の残業手当は1月分の賃金に、1月25日に支払われた12月分の残業手当は12月の賃金に、12月25日に支払われた11月分の残業手当は11月の賃金に戻して平均賃金を算定します。

なお、解雇予告手当の支払時期については、「法第20条による解雇の予告にかかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うぺきものである」(昭23・3・17基発第464号)とされています。

【平成15年:事例研究より】