遅刻、早退を30分をさかいに減給処理、賃金計算の簡便化だが違法か【平成4年:事例研究より】

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当社では、遅刻、早退があった場合、その時間分の賃金カットをしていますが、端数時間が生ずるため賃金計算が煩雑です。

そこで、30分未満の遅刻は30分に、30分以上は1時間に切り上げて賃金カットしたいと思いますが、このような方法は、減給の制裁になると聞きました。

賃金計算の簡便化のためなのに、なぜ減給の制裁となるのでしょうか。

【新潟・T製作所】

労働者の自己の都合で欠勤、遅刻、早退があった場合、その労務の提供がなかった時間に相当する賃金を差し引くことは差し支えありません。

遅刻、早退または欠勤に対して労務の提供のなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける1つの賃金計算方法であるからです。

しかし、実際に労務の提供がなかった時間を超えて賃金カットが行われる場合、ご質問のように30分未満の遅刻を常に30分単位で切り上げて賃金カットを行う場合には、本来支払われるべき賃金までカットするわけですから、減給の制裁とみなければなりません。

行政解釈は、「問 労働者が、遅刻、早退した場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は、法第91条の制限を受けないものと解してよいか」、「答 貴見のとおり。

なお、遅刻、早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける」(昭63・ 3 ・14基発第150号)としています。

遅刻、早退および私用外出に対して30分単位の時間計算をもって控除する場合、「30分単位において30分に満たない遅刻、早退の時間を常に切上げるという趣旨であるならば、労基法第91条の減給の制裁として取扱わなければならない。

この場合、就業規則中に特に制裁の章等を設けてその中に規定する等の方法によって制裁である旨を明らかにする方が問題を生ずる余地がないから適当である」(昭26・ 2 ・10基収第4214号)とされています。

減給の制裁とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいいます。

ご質問では、遅刻、早退に対して賃金計算事務の簡便化の目的で、端数の取り扱いを定めることは1つの賃金計算方法であって、本来の意味での制裁としての減給とはいえないのではないかということと思われますが、端数の取捨について労働者が不利となる場合には、労基法第91条の減給の制裁として取り扱わなければなりません。

遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理について、「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。

なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである」(昭63・ 3 ・14基発第150号)としています。

遅刻、早退により実際に労務の提供がなかった時間を超えて賃金カットを行う場合には、制裁として賃金カットを行う場合には、制裁として就業規則の制裁の章の中に規定し、制裁である旨明確にしておく必要があります。

そして、その減給は、「1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が1賃金支払期の賃金の総額の10分の1以内」という制限を受けます。

【平成4年:事例研究より】