賃金支払日を変更したいが、支払方法どうするか【平成15年:事例研究より】

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当社は、賃金計算期間を前月16日から当月15日までとし、その賃金を毎月25日に支払っていました。

すべてを会計年度で統一することにし、4月1日から賃金計算期間を暦月(1日〜末日)による計算とし、その賃金を翌月10日に支払うことにしました。

計算期間、支払日の変更に伴う賃金支払いはどのようにするのが正しいのでしょうか。

【茨城 T社】

賃金は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払わなければなりません。

毎月1回以上とは暦に従うものですから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。

一定の期日は、その期日が特定されるとともに、周期的に到来するものでなければなりません。

必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要しませんから、当月1日から月末までを賃金計算期間とし、翌月10日に支払うことにしても、労基法第90条の手続きに従い、就業規則を変更して行う限り違法となりません。

4月1日から賃金計算期間、賃金支払日を変更する場合、3月16日から31日までの賃金を4月25日に支払い、4月1日から30日までの賃金を5月10日に支払う措置をとります。

3月16日から4月30日までの賃金を5月10日に支払うことにしますと、4月に賃金支払日が1回もなくなり、毎月1回以上の要件を欠き違法となります。

【平成15年:事例研究より】