高額療養費の多数該当でも1%負担必要か【平成15年:事例研究より】

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高額療養費制度では、定額負担制に加えて療養費の1%の定率負担制が導入されていますが、多数該当の場合も、1%の負担が求められるのでしょうか。

【和歌山 I社】

定率負担制は、平成13年1月からスタートしました。

従来、病院窓口で支払った負担額が、定額で定められた自己負担限度額を超える場合、超えた金額がすべて高額療養費として支払われましたが、制度改正後は超えた分の1%は戻ってこない仕組みになりました。

高額療養費は、窓口負担が「著しく高額」なとき、患者の支出を抑える目的で設けられています。

しかし、高額療養費の自己負担限度をみると、一般の被保険者で、7万2、300円+1%(平成14年10月改定)、上位所得者(標準報酬月額56万円以上)では13万9、800円+1%(同)です。

月々これだけの金額を自腹で払うのは大変なことです。

そこで、1年間に3回以上高額療養費が支給された家庭については、4回目から限度額を引き下げる措置を講じています。

これを、多数該当世帯の負担軽減といいます。

この多数該当を認定する際には、常に直近の12ヵ月をみて支給回数が4回目以上かどうかをチェックします。

多数該当の場合の自己負担限度額については、定率制は適用されません。

以前と同様に、定額のボーダーラインを超えた場合、超えた金額がすべて戻ってきます。

限度額は、一般の被保険者で4万200円(平成14年10月改定)、上位所得者で7万7,700円(同)です。

【平成15年:事例研究より】