休日出勤に代休を与えたら割増賃金は不要か【平成15年:事例研究より】

トップ » 残業 » 割増賃金

当社は、休日労働の割増串を、日曜日を法定休日として35%増し、それ以外の土曜日、祝日を25%増しとしています。

仕事の都合で法定外休日である土曜日に出勤し、1日の所定労働時間(8時間)を勤務した者から、代休をもらえないかという要請がありました。

代休を与えたという場合、休日出勤の割増賃金(125%)は支払わなくてよいでしょうか。

【北海道 A社】

代休とは休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として以後の特定の労働日の労働義務を免除するものです。

現に行われた休日労働や時間外労働がこのような代休を与えることによって、休日労働、時間外労働でなくなるものではありません。

したがって、代休を与えても、休日労働、時間外労働に対する割増賃金の支払義務は免れません。

週休2日制により日・土を休日としている場合、土曜休日に出勤させたとしても、日曜日が休日として確保されていれば、休日労働とならず、土曜休日の労働に対して、休日労働の割増賃金(135%)を支払う必要はありません。

しかし、土曜日を労働させることにより、週の法定労働時間40時間を超えることになれば、超えた時間が時間外労働となり、時間外労働の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。

行政解釈も「法第35条の休日以外の休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要するから念のため」(昭23・4・5基発第537号、昭63・3・14基発第150号)としています。

このため、休日労働の割増率を法定休日(日曜日)を35%、法定休日以外の休日(土曜日、祝日など)を25%と定めているわけですから、土曜日の出勤には125%の割増賃金を支払わなければなりません。

一方、代休の日は就労しているわけでありませんから、労働協約、就業規則の定めで、その日の賃金を差し引くことも可能です。

差し引く定めなら、代休の日の賃金1日分を差し引くことができます。

差し引きの結果、25%の割増分のみを支払えばよいことになります。

代休により通常賃金部分が相殺の形になりますが、結果的にそうなるということであって、法定外休日労働の割増賃金(125%)を支払って、別途、代休の日の賃金(100%)を差し引く扱いをしなければなりません。

代休を与えても、法定外休日の労働が帳消しになるものではなく、割増分(25%)のみの支払いが必要となります。

【平成15年:事例研究より】