昭和45年から国年に加入した妻、65歳になり年金受給のとき掛金はどう反映されるか【平成4年:事例研究より】

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36年間勤務した会社を本年5月に60歳で退職し、特別支給の老齢厚生年金を受給します。

妻(昭和7年生まれ)は昭和45年から国民年金に任意加入し、昭和61年4月から第3号被険保者になっています。

妻が65歳になったとき、支給される老齢国民年金には任意加入した掛金がどのように反映されるでしょうか。

45年以前は年金に加入していません。

【静岡I男】

奥さんは国民年金にしか加入していないようですから、受けられる年金は老齢基礎年金です。

老齢基礎年金を受給するためには、25年の加入期間が必要です。

25年以上加入した人が、65歳から受けられます。

あなたが退職された時点で、奥さんは第3号被保険者でなくなり、第1号被保険者として、自分で保険料を支払って65歳になるまで国民年金に加入しなければなりません。

奥さんが65歳になるまで国民年金に加入しても、加入期間は25年にならないと思われます。

しかし、サラリーマンの妻の場合は、国民年金に任意加入できるのに加入しなかった期間は、年金額の計算には反映されませんが、カラ期間として資格期間の計算には加えられます。

ですから、奥さんはカラ期間を加えることによって十分に資格期間を満たし、65歳から老齢基礎年金が受けられます。

25年加入すれば、満額(平成3年度価格で70万2,000円=月額5万8,500円)の老齢基礎年金が受けられるわけではありません。

20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額が支給されるのです。

保険料を納めた期間が40年に足りない場合は、不足する期間に応じて減額されます。

しかし、国民年金が発足したのは昭和36年4月1日です。

そのとき20歳以上の人(昭和16年4月1日以前に生まれた人)は、60歳になるまでに40年の加入期間を満たすことはできません。

これらの人たちは、昭和36年4月以降60歳になるまでの間、すべて保険料を納めていれば満額を受けられます。

その期間を加入可能年数といい、奥さんが昭和7年4月1日以前の生まれなら30年、昭和7年4月2日以後の生まれなら31年です。

足りない分が減額されます。

また、奥さんが65歳になると、あなたの老齢厚生年金に加算されていた加給年金はつかなくなり、代わりに奥さんの老齢基礎年金に丁振替加算がつきます。

【平成4年:事例研究より】