半日年休取得者が3時間残業、休憩時問与えるか【平成15年:事例研究より】

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当社は製造業で勤務時間は、午前8時30分〜午後5時30分、うち正午から午後1時まで1時間の休憩となっています。

午前中半日年休を取得した者が、午後1時から午後5時30分まで勤務し、その後3時間の残業をしたという場合、労働時間は7時間30分となり、6時間を超えますので、その途中に休憩時間を与える必要があるのでしょうか。

【栃木 Y社】

労基法第34条第1項はr使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

午前中半日年休を取得し、午後から出勤した者についても、その労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分の休憩時間を与えなければなりません。

午後1時から終業時刻の5時30分まで勤務し、その後3時間の残業をし労働時間は7時間30分となるわけですから、45分の休憩時間が必要です。

昼休み1時間(正午から午後1時まで)の休憩時間が与えられていても、午前中半日年休をとり、午後1時から就労した者については、労働時間の途中に休憩時間を与えたことになりません。

労働時間が6時間を超える場合には、別途、45分の休憩時間を与えなければなりません。

休憩時間を一斉に与えなくてもよい業種もありますが、製造業は一斉に与えなければなりません。

通常の勤務者には残業時の休憩時間を与える必要がありませんので、一斉に与えない場合には、労基法第34条第2項ただし書による労使協定を締結しておかなければなりません。

労使協定には、①一斉に休憩時間を与えない労働者の範囲②その労働者に対する休憩の与え方について協定しなければなりません。

この労使協定は、届出は義務づけられていませんので、労働者に周知し、事業場に保存しておきます。

通常の勤務者は昼休み1時間の休憩時間が与えられているため、残業時に与える必要がないから、半日年休取得者のみに休憩時間を与えることは疑問と思われますが、労働時間が6時間を超えますので45分の休憩時間が必要です。

休憩時間が与えられないまま、その勤務が終了したときは違法となります。

【平成15年:事例研究より】