所定給付日数の決め方教えて【平成15年:事例研究より】

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所定給付日数は、基本手当の支給を受けることができる最大限の日数で、離職の日における「被保険者であった如間」などに応じて定められているそうですが、これについて教えてください。

【石川 M社】

給付日数は、受給資格者の当該受給資格に係る離職の日(みなし離職の日が受給資格に係る離職の日となるときは、当該みなし離職の日)における算定基礎期間、受給資格決定時においてその者が就職困難な者であるかどうかによって、決定されるもので、これを「所定給付日数」といいます。

ただし、受給資格に係る離職の理由が倒産・解雇等厚生労働省令で定める事由に該当する受給資格者については、これを「特定受給資格者」といい、上記とは別に、受給資格者の当該受給資格に係る離職の日における年齢および算定基礎期間により所定給付日数が決定されます。

なお、みなし離職が受給資格に係る離職となるときは、当該みなし離職に係る離職理由に基づき所定給付日数を決定することとなるため、特定受給資格者には該当しません。

また、算定基礎期間は、受給資格者が受給資格に係る離職の日(みなし離職の日が受給資格に係る離職の日となるときは、当該みなし離職の日)まで引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)から次に掲げる期間を除いて算定した期間となります。

①当該雇用された期間または当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間

②当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当または特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格または特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

【平成15年:事例研究より】