子会社への再雇用の問に1週間の空白あるが期間は通算されるか【平成15年:事例研究より】

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私は、今の嘱託契約が切れたら再更新せずに退職したいと考えています。

ただし、定年で親会社を辞めた後、子会社に再雇用されるまでの間に、1週間の空白があるのが心配です。

このような場合、基本手当の計算はどのようになるのでしょうか。

親会社の勤務期間を通算して、日数が決定されますか。

【岡山 R男】

基本手当の所定給付日数は、被保険者だった期間、離職の理由などに応じて決まります。

再雇用後も、正社員同様の勤務時間だったとすれば、被保険者区分はその他(短時間被保険者以外)になります。

契約満了と同時に自己の意思で退職するのですから、特定受給資格者(解雇による非自発的離職者で所定給付日数が長い)には該当しません。

問題は被保険者だった期間ですが、子会社で再雇用された後の期間だけが対象になるとすれば、所定給付日数が著しく少なくなってしまいます。

再雇用まで空白期間があるので心配されているようですが、雇用保険の算定基礎期間(被保険者だった期間)の計算には通算規定があります。

「雇用保険の被保険者となった日前1年以内に被保険者でなくなった日があるときは、直前の被保険者だった期間(これに基づいて基本手当または特例一時金を受給していない場合に限る)と上記雇用期間を通算したものを算定基礎期間とする」というものです。

貴方は手当等受け取っていないでしょうから、この規定の適用を受けます。

親会社の勤務期間と通算して算定基礎期間が20年以上あれば給付日数は最大の150日となります。

【平成15年:事例研究より】