子連れで再婚すると受給権はすべて消滅か【平成15年:事例研究より】

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夫に先立たれ、子供と2人暮らしをしていた女性従業員が、このたび、良縁があって再婚することになりました。

現在は、遺族年金を受給していますが、結婚すると権利をすべて失ってしまうのでしょうか。

【神奈川 D社】

遺族厚生年金の受給権は、本人の死亡等のほか、原則として、新たな婚姻や養子縁組によって死亡した被保険者との親族関係が終了した場合にも、消滅します。

受給権消滅の要件は、厚生年金保険法第63条によると、「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき」と定められています。

配偶者の年収や生計維持関係に関する要件はなく、婚姻の事実があれば、それと同時に年金の資格も失います。

受給権の消滅(失権)は支給停止と異なり、失権事由がなくなっても、年金の権利が復活することはありません。

つまり。

再婚相手との婚姻関係が終了しても、再び年金をもらうことはできません。

しかし、子供がいる場合、再婚しても子供の権利は残ります。

18歳に達した後最初の3月末日まで(1・2級の障害者は20歳未満)の子供は、母親と同一順位の遺族厚生年金受給権をもっていますが、母親が受給権を有する間、支給停止となっています。

母親が婚姻によって失権すれば、子供に対する年金の支給停止が解除されます。

再婚の際、子供も養子縁組をし、死んだ被保険者との親族関係が終了するケースもあります。

しかし、子供については、「直系血族・姻族」と養子縁組した場合に限り、受給権を失わないという規定が設けられています。

【平成15年:事例研究より】