結婚前に厚年に4年加入、その後国年に25年加入しているが、受給資格はどうなるか【平成4年:事例研究より】

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妻(昭和6年8月生まれ)は1歳年上で、昭和33年に結婚、40年から国民年金に任意加入し、61年4月から第3号被保険者として国民年金に加入しています。

結婚前4年ほど会社に勤め厚生年金に加入していました。

近く60歳になりますが、国民年金は加入期間が25年以上ありますから65歳から貰えるようですが、厚生年金はどうなるのでしょうか。

【埼玉・Y男】

厚生年金に1年以上加入し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、退職している人には、60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

老齢基礎年金の受給資格期間は、原則として25年以上です。

奥さんは、昭和40年に国民年金に任意加入してから60歳までの加入期間は、25年以上ありますので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしています。

サラリーマンの妻として国民年金に任意加入できるのに加入しなかった昭和36年4月から任意加入された前月の昭和45年3月までの期間は、カラ期間として資格期間の計算に入れられますが、このカラ期間を合わせなくても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしています。

したがって、奥さんは65歳から老齢基礎年金を受けることができます。

奥さんが結婚前に会社に4年勤め、厚生年金に加入した厚生年金はどうなるかということですが、結婚退職の際に、脱退手当金を受けていなければ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間のある人は、その期間の老齢厚生年金が60歳から受けられます。

旧制度の厚生年金には脱退手当金という制度があり、女子の場合、厚生年金の加入期間が2年以上あり、昭和53年5月31日以前に会社をやめた人は、年齢に関係なく一時金として脱退手当金が受けられました。

脱退手当金を受けた場合には、その加入期間はその時点で帳消しになり、、将来の年金の期間には結びつきません。

ですから、奥さんは結婚前の厚生年金の加入期間について脱退手当金を受けたかどうかです。

脱退手当金を受けたかどうか明らかでないときは社会保険事務所で確認してください。

脱退手当金を受けていない場合には、すでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていますので、60歳から4年分め特別支給の老齢厚生年金が受けられます。

【平成4年:事例研究より】