仕事が昼休みに入ることか多い設計部門だけを休憩を自由にとらせるためのフレックス制採用は違法か【平成4年:事例研究より】

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当社は製造業で、一せい休憩が適用されていますが、事務部門(とくに設計部門)では、仕事の効率化のため昼休みの休憩時間(1時間)中にずれ込んで仕事をやり、一段落してから休憩をとるということがあります。

これは違法となるため、設計部門の労働にフレックスタイム制を適用すれば、1時間の休憩時間をとる時間帯は、各人の自由とすることができ、一せい休憩の違法を避けることができるのでしょうか。

【東京・H社】

フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く時間です。

始業と終業の時刻について労働者の自主的な決定にゆだねられているだけで、休憩時間については、労働者の自主的な決定にまかせることになっていません。

フレックスタイム制を採用した場合でも、休憩時間は労基法第34条の要件に合致するように与えなければなりません。

労基法第34条は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないことを規定するとともに、一せい休憩付与の原則、自由利用の原則を規定しています。

したがって、一せい休憩付与の原則の適用のない業種の事業場、つまり、運輸交通業(労基法第8条第4号)、卸売・小売業(同条第8号)、金融保険業(同条第9号)、映画演劇業(同条第10号)、電気通信業(同条第11号)、保険衛生業(同条第13号)、料理飲食・接客娯楽業(同条第14号)、官公署(同条第J6号)を除いては、フレックスタイム制を採用していても、休憩時間は一せいに与えなければなりません。

一せい休憩が必要な場合には、コアタイム(労働者が必ず労働しなければならない時間帯)中に休憩時間を設け、一せいに与えるようにしなければなりません。

したがって、フレックスタイム制適用労働者についても、昼休みの休憩時間(1時間)を設けなければなりません。

フレックスタイム制を採用した場合の休憩時間の与え方と就業規則め規定の仕方について、行政解釈は「労基法の規定どおりに与えなければならない。

一せい休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるよう指導すること、一せい休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけばよい」(昭63・ 3 ・14基発第150号)としています。

【平成4年:事例研究より】