試用期間2ヵ月としているが、期間中は未加入でよいか【平成15年:事例研究より】

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当社では、入社後2ヵ月を試用期間とし、試用期間経過後に本採用しています。

社会保険(健保・厚年)では、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者は被保険者にしなくてもよく、2ヵ月を超えたときはそのときから被保険者になるとされていますので、試用期間中の者は、本採用となったときから被保険者にすることはできないのでしょうか。

【宮城 Y社】

臨時に使用される者であって、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者から除外されています。

ただし、その所定期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。

試用期間中の者は、臨時に使用される者ではなく、また2ヵ月以内の期間を定めて使用される者とはいえません。

当初の2ヵ月を試用期間とし、その間の勤務成績が良好であれば本採用するという場合、一定の期間を定めて雇い入れる期間雇用と異なり、継続的な労働関係に入ることを前提としているのです。

試用期間といっても、単なる社内的身分、待遇上で一般従業員と区別しているにすぎず、試用期間の当初から期間の定めのない雇入れがあったものとみなければなりません。

社会保険(健保、厚年)の適用除外には該当しませんから、事実上の使用関係が生じた試用期間の当初(通常は入社日)から被保険者となります。

【平成15年:事例研究より】